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⑥ 簡単な文書の作成

 弁護士名入りの簡単な文書(請求書、通知書など)を作成します。 ご希望により内容証明郵便にて発送します(郵便代は別途かかります。)。

 但し、以下の文書は別途費用が発生します。 (1) 文書の内容が複雑で弁護士が適切な助言を行うために相当の時間を要するもの(所定の活動時間を上回るもの。)。 (2) 相談内容が特殊あるいは高度に専門的で、弁護士が適切な助言を行うために相当の調査、研究が必要となるもの。


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