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外国人の雇用


 外国人労働者を含め、外国人が日本に入国するときは、「出入国管理及び難民認定法」(いわゆる「入管法」といいます。)により、在留資格とそれぞれの在留資格に応じて定められる在留期間が付与され、その在留資格と在留期間の範囲で活動が認められます。

 令和5年9月現在、在留資格は29種類
あります。

 中小企業のみなさまに関係する就労系の在留資格としては、主として「技術・人文知識・国際業務」や、「技能」(産業場の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)「技能実習」「特定技能」などが考えられます。

 




 入管法では、現に有する在留資格に属する活動以外の活動を行うこと(資格外活動)や、元に有する在留期間を超えて在留すること(不法残留)は、同法違反となります。

 同法では、これらの資格外活動、不法残留の状態にある外国人(以下、「不法就労外国人」といいます。)を雇用した事業主や、不法就労となる外国人を斡旋した者など、不法就労を助長した者に対する厳しい罰則、及び集団密行に係る罰則と関係規定の整備がされています。


 入管法の規定は、日本国籍を持ち、かつ日本で生活している限り、あまり馴染みのないように感じられます。
 しかし、不法就労外国人のみでなく、 不法就労を助長する者に対する規制もされている点で、実は意外と身近に存在する法律であり企業の存亡にもかかわってくる可能性があります。

 外国人労働者の雇用に際しては、在留資格や在留期間をクリアしているか、チェックを忘れないようにしましょう。 


 当事務所には、法務省名古屋入国管理局長 届出済 申請取次行政書士が所属していますので、外国人を雇用する企業のサポートも可能です。

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