社長が破産を考えたときに、まず、心配になることがらのひとつとして「終結までにどれくらいの期間を要するのか」ということが挙げられるでしょう。
ここでは、破産の手続を弁護士に依頼された場合、どのような流れで手続が進み、どれくらいで手続が終了するのかについて説明します。
※ 但し、これはひとつのモデルケースです。実際には、各種資料の収集状況や会社の財産の把握や処分等に時間を要する場合もありますので目安とお考えください。
具体的な流れは、弁護士との打合せ時に詳しくご説明いたします。
① 弁護士との委任契約 各債権者への受任通知
弁護士は受任後、速やかに各債権者にあてて受任通知を発送します。
債権の状況等によっては、受任通知の発送を行わない場合もあります。
② 申立のための準備
③ 破産手続開始申立 受任後1ヶ月から数ヶ月
④ 破産手続開始決定 申立後 2週間~1ヶ月
⑤ 第1回債権者集会 破産手続開始後、約3ヶ月
⑥ 第2回以降の債権者集会 ⑤以後、約2ヶ月程度 ※開催されない場合もあります。
⑦ 破産終結・破産手続廃止決定 債権者集会終了後、約2ヶ月から半年程度
この期間は、個別の案件によって大きく異なります。
法人の破産手続は、ここで終了となります。
⑧ 代表者の破産を同時に申し立てた場合
⑦より約10日で ⑨免責決定 が出され、官報に掲載された翌日から2週間で免責確定となります。