会社を破産させる場合、代表者はどうなるのでしょうか。
法律上、会社と代表者は別人格です。そのため、会社を破産させたからといって、必ずしも代表者が破産しなければならないわけではありません。
しかし、中小零細企業の場合、少なからず代表者が会社の債務について連帯保証人になっていることがあります。
会社が破産により債務を支払えなくなれば、代表者がこれに替わって支払をしなければならず、支払ができなければ、代表者についても破産を検討する必要が出てくるでしょう。
ご相談者の中には、様々な事情から代表者の破産だけは何としても避けたいのだが。。。。と仰る方もあります。
どのような場合にも、必ず代表者の破産を回避できるわけではありませんが、親族から一時的な援助が期待できる場合や債権者を納得させることのできる返済計画を立てられる場合には、破産を回避できる余地もあるでしょう。
但し、代表者の破産を回避することが将来的に見て本当にメリットがあるのか、債権者との交渉の余地があるのか等は、個別具体的な事情を総合的に勘案して判断していく必要があります。
様々な選択肢がある段階で早めに専門家にご相談なさることをおすすめします。