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破産手続を行うことのメリットと注意すべき点


自己破産とは・・・・
 破産とは、払えなくなってしまった債務(借金・保証、住宅ローンなど)や、財産(自宅、自動車など)を精算して、あなたの生活の立て直しを図る手続です。
  破産手続開始の申立ては、債権者または債務者がすることができます。債務者が自ら破産手続開始の申立てをすることを、自己破産といいます。  

 
破産手続が開始されると・・・・
 ふたつの手続が進行します。

 ひとつは、破産者の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配する手続(これを狭い意味での破産手続といいます。)です。

 ふたつめは、法律上の支払義務を免除して、破産者を経済的に立ち直らせるための手続(これを免責手続といいます。)です。




弁護士に依頼して自己破産手続を行うことのメリット

【メリット】

① 債権者からの電話や自宅への集金による厳しい取立が止まり、生活の平穏が取り戻せます。

② 免責が認められれば、税金など特別な債務を除いて債務を全額免除してもらうこともできます。多くの方は、この効果を期待して、自己破産の手続を行います。

③  弁護士はあなたの代理人として、あなたが裁判所へ呼び出された時に同行します。

④ 債権者に対する対応も、弁護士があなたに代わって行います。

⑤ 弁護士は、破産の手続のために裁判所へ提出すべき書面の作成します。

⑥ 当事務所の弁護士は破産管財人も数多く務めた経験がありますので、手続がスムーズに進行できるよう的確なアドバイスができます。

⑥ 生活再建に向けてのアドバイスを得られます。当事務所では、ファイナンシャルプランナーが在籍しています。ご希望によりあなたの収入と支出を分析して、生活を立て直すためのアドバイスを致します。



注意すべき点

 自由財産として認められた財産を除いて、自分の持っている財産(自宅や乗用車)は、債権者に配当しなければなりません。

 自己破産をする主要な目的のひとつは、裁判所から免責許可をもらって債務を免除してもらうことです。そのため、裁判所が免責させるべきでないと判断した場合(免責不許可事由がある場合)には、免責が得られないことがあります。

 破産手続は、全ての債権者に公平に配当するための手続です。一部の債権にだけ支払ったり、配当を免れるために財産を隠すことは許されません。

 弁護士への相談・依頼時にうその事実を告げたり、隠し事をしてはいけません。

 また、裁判所や弁護士と約束した日時を守らないことがあるとあなたに重大な不利益が及ぶこともあります。



自己破産手続についてのよくある質問