経営者が破産を選択した場合に、従業員の給与等の支払を適切に処理することは極めて重要です。
破産手続によって会社が存続できない以上、従業員は解雇せざるを得ません。しかし、従業員の給料等の労働債権は従業員やその家族の生活の糧ですから、できる限りきちんと支払う必要があります、殆どの経営者は何はさておき給与等を支払ってあげたいと考えるでしょう。
労働債権には、給料、退職金、解雇予告手当があります。
破産法の規定により
① 破産手続開始前3ヶ月の賃金
② 破産手続の終了前に退職した使用人の退職手当の請求権のうち 退職前三月間の給料の総額 に相当する額
は、支払が最優先される「財団債権」となります。
また、
③ 解雇予告手当も、支払う優先順位の高い「優先的破産債権」とされます。
弁護士に依頼する時点で、会社に一定の財産が残っている場合は、破産の申立前であっても労働債権を優先的に支払うことが可能となります。
仮に、上記時点で会社に未払賃金を支払うだけの財産が残っていない場合であっても、「未払賃金の立替払い」制度を利用することで、ある程度従業員の保護をすることが可能となります。
この制度は、財産が残っている場合でも利用は可能ですが、手続に時間がかかるので、財産が残っている場合には、とくに①、②の労働債権は優先的に支払うことが望ましいでしょう。
これまで苦楽をともにした従業員が少しでも困らないようにすることは、経営者にとっても最も重視すべきことのひとつでしょう。
また、労働債権に限らず、従業員の今後の生活のためには、労働債権だけでなく、雇用保険、社会保険、税金関係手続が円滑にできるように十分に配慮する必要がありますので、これらの手続を円滑に行うためにも、なるべく早期に弁護士に相談されることをおすすめします。