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ご依頼(委任契約)


 弁護士・行政書士に事件処理を依頼する場合には、弁護士・行政書士報酬や必要経費になどについて、詳しい説明を受けた後、貴方と弁護士・行政書士との間で委任契約をむすびます。 

 弁護士・行政書士費用についてはサービスメニューと詳しい費用説明書をご用意しております。

 十分にご理解したうえで、契約をして頂きます。
 
 なお、委任契約は、相談日にして頂く必要はありませんのでご安心ください。


※行政書士は、法律により受任できる業務の範囲に、制限があります。行政書士がお受けできない事件については、弁護士が対応いたします。


 着手金・報酬については、分割払いのご相談にも応じますので、お気軽にお尋ねください。

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